Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。 A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。 酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール…
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